ポイント
社葬費用の大部分は「福利厚生費」として計上することができます。社葬にかかる費用は一般的に500万円〜2000万円と言われてきましたが、運営方法によっては、200万円からの予算でも社葬を行うことが可能です。
経費として認められる範囲
税法では「社会通念上通常要すると認められる金額については、損金に算入しても差し支えありません」としています。この「社会通念上通常要すると認められる金額」の判断については、例えば、密葬の費用・墓石・仏壇・位牌などの費用・戒名の費用は、これに該当しないとされています。しかし、弊社では密葬費用を会社負担にする方法もありますので、詳しくは弊社スタッフにお問い合わせください。また、会葬のための費用がここでいう社葬のための費用として認められますが、会社規模とあまりにかけ離れた費用で行う場合は、認められないケースもありますので、注意が必要です。法事や埋葬に関する項目は税法上、葬儀費用とは認められていません。
喪家と会社の負担分の決定
喪家と会社の負担分の決定
取締役会では、社葬決定時に葬儀費用の負担分を明確にするために、喪家との打合せ事項にこの項目を必ず入れておきます。
合同社葬の場合
儀礼や文化を重んじる会社、経営者の逝去という危機管理ができている会社として企業のイメージ向上につながります。
(例)
・各社均等に負担
・営業成績によって負担率を設ける
・1社が負担し、労力を他の会社が負担するなどから、合意に達した案を採用する
葬儀費用に関する豆知識
1. 亡くなられた方の役職や会社への貢献度、会社の規模、会葬者
のうち会社関係者の割合などから一般的に社葬を行うことが妥当
である場合は、「福利厚生費」として計上することができますが、
社葬を行うことが妥当でない場合、または明らかに社葬とは関係
ない費用については、ご遺族が負担すべき費用となります。
2. 交際費に該当した場合、原則として年間800万または接待飲食費の50%のいずれか多い額までは損金に算入することができます。ただし、資本金が1億円を超える会社、または資本金が5億円以上の会社の100%子会社などは、損金に算入できるのは接待飲食費の50%までとなります。
3. 香典は、会社の収入としないで遺族のものとすることができます。法人の収入として計上した後、ご遺族に渡すと所得税の課税対象となることがありますので、ご注意ください。
4. 御布施や心付けなど領収書がもらいにくいものについては、写真やメモを残しておきましょう。原則として、御布施や心付けはご遺族が負担すべき費用となります。
5. 戒名料や墓地墓石、仏壇などご遺族が負担すべき費用を会社が負担した場合、原則として、損金に算入されず、ご遺族に所得税が課税されます。
社葬・お別れ会をお考えの方、
まずは無料の資料請求をご利用ください。
会社情報
会社名 | 株式会社西田葬儀社 |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市昭和区若柳町2-5 |
創業 | 1937年6月 |
事業内容 | 葬祭請負全般
セレモニーハウスの運営 葬儀における付帯品の販売 |
本サイト | https://www.gosougi.co.jp |