弔慰金と死亡退職金の違いについて

・故人様(亡くなった社員)の功労に報いるもの → 弔慰金
・故人様が受け取るはずだったもの → 死亡退職金

 

いずれも故人様の代わりに、ご遺族へ支給されるものですが税務が異なります。税務の違いを把握して活用していただくことで、節税額に大きな差が生じることもありますので遺族にお伝えください。

死亡退職金には税金がかかります

死亡退職金は相続税の対象となります。その他の相続財産と合わせて、非課税枠を超えると相続税がかかります。

弔慰金には税金がかかりません

基本的に弔慰金は相続税の対象になりませんが、一定の金額を超えると退職手当金とみなされ課税の対象になりますので、ご注意ください。

 

業務上の死亡だった場合・・・故人様(亡くなった社員)の死亡時の普通給与(賞与以外の給与)の3年分
業務外の死亡だった場合・・・故人様の普通給与半年分

 

このため、上記金額の範囲内であれば弔慰金を死亡退職金と分けてお渡しいただくと、ご家族・遺族の節税につながります。会社側からしますと、死亡退職金・弔慰金ともに常識を外れた金額でなければ全額を損金として計上することが可能です。

 

弔慰金の相場

 

株式会社日本実業出版社が2015年に発表した弔慰金支給実態に関するアンケートの結果です。

【社員の死亡弔慰金の支給実態】

⑴業務上死亡の場合

死亡弔慰金:業務上死亡の場合

⑵業務外死亡の場合

死亡弔慰金:業務外死亡の場合

 

弔慰金の準備

一度にまとまった額を支払うことは会社にとっても大きな負担になります。その負担を軽くする方法として、生命保険を利用することが可能です。総合福祉団体定期保険であれば、一般的な生命保険よりも割安な料金で加入することができます。 また、労災以外でも保険金がおりる、持病があっても入りやすいといったメリットがあります。

 

総合福祉団体定期保険の4つのメリット

⑴労災以外でも死亡保険金が受け取れる

⑵会社も死亡保険金を受け取れる(ヒューマンバリュー特約)

⑶持病などがあっても加入しやすい

⑷求人広告を充実させることができる